「ちょっとイタズラしちゃおっかな~。」
「なんだかあいつムカつくんだよなぁ。」
ちょっとした気持ちでついやってしまうイタズラや、友だちについやってしまうこと、言ってしまう言葉。
もし大人の世界で同じことをやってしまったとしたら?!
今回のテーマは「法律(刑法)」。
もしかしたら、そのいたずらやいじめは立派な犯罪にあたるかもしれません。
今回の参考書籍はこちら☟
- こども六法 | 山崎 聡一郎 (著)
刑法とは?
刑法とは、ひと言でいうと「これをやったら犯罪です」というルールを決めた法律です。
刑法では、この罪を犯したら懲役○年とか、罰金○万円など、犯罪に対する刑罰が細かく決められています。
なお、刑法の対象年齢は満14歳以上です。
それ、じつは立派な犯罪です
ゲームに勝ったら1,000円!
「よし、このゲームに勝ったら1,000円な!」

ちょっと待った!
ゲームにお金を賭けたらいけません。お金を賭けたら・・・
第185条:賭博
お金や物を賭けてゲームなどをした人は、50万円以下の罰金か科料とします。
こども六法
宝くじや競馬、競輪、競艇、オートレース(バイク)は、法律で特別に認められたギャンブルなのでやっても大丈夫ですよ(但し、年齢制限があるので要確認!)。
千円以上1万円未満のお金を国に納めること。
サイフ拾ったぜ、ラッキー!
「よっしゃ、サイフ拾ったぜ、ラッキー!ジュースでも買っちゃお。」

これは誰がみてもいけないことだとわかりますよね。
拾ったものはしっかりと交番に届けましょう。遺失物横領という罪に問われますよ。
第254条 遺失物等横領
こども六法
落とし物など、持ち主がわからない誰かの物を勝手に自分のものにした人は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料とします。
借りパクしちゃった
「それめっちゃかっけーじゃん。ちょっと貸して?(ムフフ、もらっちゃお。)」

友だちから借りたものはちゃんと返しましょう。
たまに本当に返し忘れてしまうこともあると思いますが…。
第252条 横領
こども六法
1項 他人から借りたり預かったりしたものを返さず、勝手に自分のものにした人は、5年以下の懲役とします。
お店のコンセント使っちゃお
「スマホの充電切れそうだから、お店のコンセント借りちゃお。」

最近では、コンセントを自由に使えるようなカフェも増えていますが、そうでない場合は、電気を勝手に使うのはやめましょう。
他人の電気を勝手に使うのは、窃盗罪にあたりますよ。
第235条:窃盗
他人の持ち物を盗んだ人は窃盗の罪とし、10年以下の懲役か50万円以下の罰金とします。
第245条:電気
電気は、物として扱います。
こども六法
そのいたずら・いじめ、犯罪です
みんなの水道をこわしちゃダメよ
「蛇口ひっぱったら取れるかな?」

手を洗ったり、水を飲んだり。学校や公園の水道が使えなくなったらみんな困りますよね。
悪ふざけで公共の水道をこわしたり、ふさいだりして使えなくしたら、どんな罪になるでしょう?
第147条:水道損壊及び閉塞
みんなが水を飲むための水道を壊したり塞いだりして使えなくした人は、1年以上10年以下の懲役とします。
こども六法
線路に石を置いちゃ絶対ダメよ
「線路に石を置いたらどうなるのかな?実験してみよ。」

絶対にやめましょう。
もしそれで電車が脱線してしまって、人を死なせてしまった場合、死刑になる可能性もありますよ。線路への置き石は重大な犯罪です。
第125条:往来危険
1項 鉄道やその標識を壊すなどして、汽車・電車の運行に危険を与えた人は、2年以上の有期懲役とします。
第126条:汽車転覆等及び同致死
1項 人が乗っている汽車・電車を転覆させたり、壊したりした人は、無期か3年以上の懲役とします。
3項 これらの行為によって人を死なせた人は、死刑か無期懲役とします。
こども六法
あいつマジきもいんだけど…
「前から思ってたんだけど、、あいつマジきもいよね。」

もしあなたがこう言われたら、すごく傷つきますよね?
みんなの前で人の悪口を言って相手を傷つけるのは立派な犯罪行為です。自分が言われてイヤなことは、人に言わないことです。
第231条 侮辱
こども六法
多くの人たちの前で人を馬鹿にしたり悪口を言ったりした人は、拘留か科料とします。
1日以上30日未満の間で刑務所に入れられる刑罰。
いいぞいいぞ、もっとやれ!
「いいぞいいぞ、もっとやれ!蹴っちゃえ!」

殴る、蹴るの暴行を加えている現場で、「もっとやれ!」とはやし立てたり、応援したりしたら、その人も罪を問われます。
「自分はやってないから関係ない。」では済みません。
第206条 現場助勢
こども六法
第204条(傷害)・第205条(傷害致死)の犯罪が行われている現場で、はやし立てたり応援したりした人は、自分が人にケガをさせなくても、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料とします。
ちなみにケガをさせた本人は、15年以下の懲役か50万円以下の罰金。ケガをさせてそれが原因で死なせた場合は、3年以上の懲役になります。
ゲーム貸さないとあのことバラすよ
「ゲーム貸さないと、あのことバラすよ。いいのね?」

相手をおどしてムリやりなにかをやらせたりしてはいけません。
それは強要罪にあたります。家族に対して害を与えると言っておどした場合も同じです。
第223条 強要
こども六法
1項 いのち、体、自由、名誉、財産などに害を与えると言って、または暴力を使って、誰かにむりやりなにかをやらせたり、その人がやろうとしていることの邪魔をしたりした人は、3年以下の懲役とします。
「死ね」ってLINEで送ってやる
「あいつ、マジむかつくんだけど。“死ね”ってLINEで送ってやる。」

「死ね」なんて人に簡単に言ってはいけません。
もし相手が傷ついて本当に死んでしまったら、取り返しがつかなくなってしまいますよ。
第202条 自殺関与及び同意殺人
こども六法
人に死ぬことをすすめたり、手伝ったりして自殺させた人、または本人に頼まれたり、殺してもいいと同意を得たりして殺した人は、6か月以上7年以下の懲役か禁固とします。
刑務所に入れられる刑罰。無期と有期があります。
参考書籍
今回はこちらの本の「刑法」の一部を参考にしました。
この本では、刑法のほかにも「刑事訴訟法」「少年法」「民法」「民事訴訟法」「憲法」「いじめ防止対策推進法」について、わかりやすくイラスト付きで解説されています。
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